大阪府がラブホテルに「男性同士という理由で断るのはダメ!」と行政指導

男性カップルの宿泊を拒否したホテルが行政指導を受けた。 「男同士」という理由で宿泊を拒否 大阪府池田市で昨年10月、ラブホテルを訪れた男性カップルが男同士という理由で宿泊を断られた。 男性の相談を受けて池田市の保健所はホテルを立ち入り検査し、「男性2人を理由に拒否はできない」と行政指導したという。 旅館業法違反 旅館業法第5条によると、宿泊施設が宿泊を拒めるのは次の場合のみ。 伝染病にかかっていると明らかに認められるとき とばく、その他違法行為または風紀を乱す行為をする恐れが認められるとき 宿泊施設に余裕がないとき その他都道府県が条例で定める事由があるとき 男同士だからという理由だけで宿泊を断るのは旅館業法違反にあたる。 半数以上 [...]

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