娘の結婚式に出席するための勾留停止を大阪地裁が認めていたことが分かり、衝撃が広がっている。 5時間半の式場滞在を認められる 偽造印紙密輸などの罪に問われて勾留中の山口組傘下の暴力団幹部が先月、「娘の結婚式への出席」を理由とした勾留停止申請を認められていたことが分かった。 大阪地検は逃走の恐れがあることや組員で前科があるなどの理由から反対したが、大阪地裁は警察官と弁護人の同行を条件に5時間半の式場への滞在を認めた。 男は娘の結婚式に出席し、その後ふたたび大阪拘置所に勾留されたという。 身柄を拘束する処分 「勾留」とは証拠隠滅や逃亡の恐れがあるなどの理由で身柄を拘束する処分。勾留停止については刑事訴訟法95条に次のように定められている。 [...]

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