「家族信託」という言葉…皆さんはその意味をご存知でしょうか?
「家族信託」とは、親が認知症になったとき、親の預金の引き出しや自宅の売却などができなくなる事態を防ぐ対策として、最近とくに注目されています。実際に多くの方が活用されており、近年ではメディアにも頻繁に取り上げられ、急速に普及が進んでいます。
家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを徹底解説!
家族信託とは?
親が認知症になったら、本人の預金口座からお金が引き出せなくなる可能性があることをご存知でしょうか?これは、認知症により、銀行の手続きや契約に必要な「意思能力」がないと判断されることがあるためです。この場合、預金口座にはお金があるのに、親の生活費・医療費・介護費などのお金が工面できない、いわゆる「資産凍結」の状態に陥ります。このような資産凍結を防ぐ法的制度が「家族信託」なんです。
家族信託の"登場人物"は…?
「家族信託」では、親の認知症に備えて「委託者(親)」が保有する財産(現金・預金、不動産など)を「受託者(子)」に託し、管理・運用・処分を任せておきます。どの財産をどのように管理するかについては、家族で話し合って自由に決めることができます。(話し合った内容をもとに親子間で「信託契約」を結びます。)
委託者:財産の所有者で信託する人
受託者:財産の管理運用処分を任される人
受益者:財産権を持ち、財産から利益を受ける人(=委託者)
従って、親が万が一認知症になったとしても、受託者となった子が親の預金口座から必要なお金を引き出したり、自宅を売却して介護や医療の費用を捻出したりと、柔軟に財産を運用できるようになるのです。
家族信託は専門家に相談を!
お伝えした通り、家族信託は認知症対策として、非常に便利で柔軟な制度です。
一方で、家族信託を知識がない状態で行うと、余分な税金が発生したり、相続人間でのトラブルが発生したりと、リスクも伴います。家族信託を行うには、法的な手続き・税金・不動産など幅広い知識と経験が必須なんです。もし実際に検討される際は、家族信託の実績が豊富な専門家に相談し、サポートを受けることがよいでしょう。
「家族信託」の仕組みついてもっと知りたい!という方は、下記より確認してみてください。初めての方にもわかりやすく解説されています。